団体規約

Group agreement

第一条<名称>
 有明ダイアモンドファイターズ(ARIAKE DIAMOND FIGHTERS:略称 ADF)と称する。
第二条<所在地>
 本団体は東京都江東区有明地区周辺の団体とする。
第三条<趣旨>
 ドッジボールを通じて年代に合わせたスポーツ面、人格面の成長を促す。
第四条<活動内容>
 (1)  区大会、トーナメントへの参加
 (2)  レクリエーション活動
 (3)  その他、本団体の目的達成に必要な活動
第五条<会員資格>
 本活動の趣旨に賛同したものとする。
第六条<入会手続き>
 希望者は入会手続きのための書類を提出する。
第七条<会費>
 会費は無料とする。ただし、必要活動経費については各加入者の実費とする。
第八条<役員>
 (1)  代表者兼監督
 (2)  事務局長
 (3)  会計
 (4)  会計監査
 (5)  理事
第九条<役員の任期>
 役員の任期は4月1日より1年間とする。
第十条<役割>
 代表は会を代表し、円滑な運営に努める。事務局長は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
第十一条<総会>
 年度末に総会を開き1年間の事業報告及び会計報告を行う。
第十二条<収支報告>
 会計年度は4月1日に始まり翌3月31日に終わり、収支決算にて剰余金があれば次年度に繰り越し、不足額が生じた場合は臨時徴収することもある。
第十三条<保険>
 会員は本団体のスポーツ障害保険に加入する。
第十四条<事故・怪我>
 練習中及び試合中の負傷はスポーツ保険をあてる。本団体は、医療費等の補償をしない。また、本団体のすべての活動中における負傷、災害、その往復交通等の負傷事故については、団体、指導者、付き添いの保護者等に対し賠償の責任を一切問わないものとする。
第十五条<健康管理>
 本団体の指導者は、会員の体調に細心の注意を払うが、活動に参加する会員の健康状態は常にその保護者が責任をもって管理し、本団体はその責任を一切負わない。
第十六条<付則>
 本会員規約は2020年2月29日より適用とする。                   

制定 2020年2月29日
改定 2025年5月11日